
海外での透析治療費は戻ってきます!
皆さんご存知ですか? まずは以下の2つの支援費を
==<海外療養費>====================
健康保険の被保険者が病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて支払った医療費の一部が海外療養費として支払われます。
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==<高額療養費>====================
人工透析の治療うけている慢性腎不全患者は、各保険制度で「特定疾病療養受療証」交付の手続きをすると、ほぼ一生の間、すべての透析治療を要する長期高額疾病の患者として月額の自己負担額が10,000円または20,000円になるように高額療養費として支払われます。(例:東京都の場合は「マル都」制度)
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したがって、ハワイで支払った透析治療費は上記の仕組みを利用し、加入している健康保険(国民健康保険、社会保険等々)に請求して、上記<海外療養費、高額療養費>の還付金を受け取る事ができます。
まずは通院されている透析施設のソーシャル・ワーカーにまずは相談してください。