2010年09月12日

健康保険-海外療養費&高額療養費支援制度について


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海外での透析治療費は戻ってきます!

皆さんご存知ですか? まずは以下の2つの支援費を
==<海外療養費>====================
健康保険の被保険者が病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば健康保険が適用され、帰国後の請求に基づいて支払った医療費の一部が海外療養費として支払われます。
=============================

==<高額療養費>====================
人工透析の治療うけている慢性腎不全患者は、各保険制度で「特定疾病療養受療証」交付の手続きをすると、ほぼ一生の間、すべての透析治療を要する長期高額疾病の患者として月額の自己負担額が10,000円または20,000円になるように高額療養費として支払われます。(例:東京都の場合は「マル都」制度)
=============================

したがって、ハワイで支払った透析治療費は上記の仕組みを利用し、加入している健康保険(国民健康保険、社会保険等々)に請求して、上記<海外療養費、高額療養費>の還付金を受け取る事ができます。

まずは通院されている透析施設のソーシャル・ワーカーにまずは相談してください。
posted by Kenji2 at 03:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月14日

海外療養費支援制度【還付可能な治療内容】

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支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。次のような場合は除かれます。
1. 保険のきかない診療、差額ベッド代。
2. 美容整形。
3. 高価な歯科材料や歯列矯正。
4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)
5. 自然分娩も保険医療対象外。
6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが。

もちろんハワイでの透析治療は認められた治療です。<還付されます!>



posted by Kenji2 at 13:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月16日

海外療養費支援制度【還付される金額】

さて、今後は国民健康保険を例に取って還付金、還付方法に関してお話します。
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【支給される金額】 海外の病院等での透析治療費は各国によって異なります。「海外療養費」の額は、日本国内での国民健康保険で<透析>治療を受けた場合を基準にして決定します。(透析治療標準額) また、当然日本円での還付金となりますので、支給額算出の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

実際の海外透析費用が、日本国内での保険診療費より低い場合の国(東南アジア等)では
支給額 : 実際の医療費−(実際の医療費 × 一部負担割合)

実際の海外透析費用が、日本国内での保険診療費より高い場合の国(ハワイ等)では
支給額 : 日本国内での保険診療費(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請窓口】 ご加入の市区町村・国保組合へ申請します。



posted by Kenji2 at 02:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月19日

【申請および支給までの手順】

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1. 国外に行く前に、市役所または支所等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。

2. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらい、受け取ります。なお、月をまたがって受診した場合、1ヵ月単位で作成してもらってください。(用紙はコピーしてください)

3. 帰国後、必要書類を持参し、海外療養費の申請をしてください。

4. 国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。

5. 支給は、申請月から2ヵ月後の月末までに世帯主の口座へお振込いたします。

***請求期限 治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です***


posted by Kenji2 at 14:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月21日

海外療養費支給制度【必要書類】

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【必要書類】
1. 療養費支給申請書(申請窓口で記載していただく書類です。)
2. 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書。
3. 領収明細書(医科、調剤・歯科用):内訳がわかる領収書。
4. 診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文。(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの。)
5. 海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書。(原本)
6. 国民健康保険の被保険者証
7. 海外で治療を受けられた方のパスポート
8. 世帯主の印鑑。(朱肉を使うもの。)
9. 世帯主の銀行口座がわかるもの。(郵便局以外の口座)


posted by Kenji2 at 02:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月22日

海外療養費支援制度【注意事項】

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【注意事項】

○一部負担金割合は、日本国内での受診と同じで下記のとおりです。
平成14年度10月診療分から
・一般被保険者 :標準額の7割
・退職者被保険者(本人) :標準額の7割
・退職者被保険者(家族)入院 :標準額の7割 (家族)外来 :標準額の7割
・前期高齢者 :標準額の7割または9割(18年9月診療までは8割)
・3歳未満児 :標準額の8割

○ 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、 その費用は申請者の負担となります。

○ 必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。

○ 海外の場合、日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。

○ 民間の旅行保険等から治療費(保険金)が支給される場合でも、海外療養費の支給額を減額することはありません。


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posted by Kenji2 at 03:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月23日

海外療養費支給制度【英文提出書類】

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【英文提出書類】

さて、ハワイ側で下記の書類さえ準備できれば、その他は帰国後日本でどうにかなります。
したがって、下記の書類だけ、ハワイで必ず作成してもらってください。すなわちこれらの書類は英語で記載されるという事です。
1.「診療内容明細書」 :Form A
2.「領収明細書」:Form B
 *上記Form A & Form Bは"国民保険"、”社会保険"等の保険の種類で書式が異なっていますので、注意してください。
3.病院の実際の領収書(原紙)

上記の書類を日本で提出するとき、英語から日本語への訳が必要となりますますので、(翻訳ができる方は問題ないのですが)翻訳が必要でしたら、ハワイ側で上記書類を翻訳してもらった方がいいと思います。
尚、コーディネート業者の中にはこの和訳を含めたこれらの書類を準備するのに別途料金が必要となるところが有りますので、事前にコーディネート費用を確認して下さい。

posted by Kenji2 at 04:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年09月25日

海外療養費支給制度【書類の和訳】

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前回の続きで
1.「診療内容明細書」:Form A
2.「領収明細書」:Form B
3.病院の実際の領収書(原紙)の3つの書類が英語で記載されています。
そこで,この3枚の書類を和訳する事になるのですが・・・

<改訂:2019年11月27日>
アラモアナ透析センターを利用の時は弊社にて”料金”を取って私が和訳分を作成していましたが・・・
カパフル透析センターではお客様が依頼すればクリニックの方でこの和訳文も無償で作成していただけます。
したがって、カパフル透析センターでは上記3点+訳文のすべての還付書類を透析初日にクリニックのスタッフに作成依頼していただければ無償で準備いただけます。<アラモアナ透析センター>では弊社が有償で対応しています。


参考までに、この<和訳文>は和訳した担当者が”私が責任をもって和訳しました。”という証拠として和訳者のサインが必要となりますのでお忘れなく!

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posted by Kenji2 at 02:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年11月09日

高額療養費の申請

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親切な各種健康保険の窓口で「海外療養費」の申請をすると同時に「高額療養費」も併せて処理してくれるのですが・・・
たまに不親切な窓口では「海外療養費」のみを処理し、「高額療養費」を処理してくれない場合がありますので注意してください。
==<高額療養費の申請>============
「特定疾病療養受療証」を提示することにより、日本では1か月の(窓口)自己負担額が、決められたの自己負担限度額までとなりますが、海外の医療機関ではそのような事がありませんので、海外での透析治療費で自己負担額合計が自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費の対象となりますので、高額療養費支給申請書提出して申請してください。
========================
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posted by Kenji2 at 13:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年11月11日

国民健康保険以外の人は?

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”国民保険”以外で”社会保険”に関しても同じ海外療養費支援制度があります。
”社会保険 ”とは
 @”けんぽ”(健康保険組合を持たない企業の従業員−小さな会社の場合)
 A”組合保険”(会社自身で健康保険組合を持っている企業従業員−大きな会社の場合)
の2つに大きく分けられます。もちろん、旦那さん、息子さんの扶養家族となっていて、これらの社会保険の加入者である人もいます。

<以下削除:2019年11月27日>

日本ではこれ(国民保険、社会保険)以外に
・船員保険−船舶の船員等
・共済組合−公務員、教職員等
@これらの保険の還付金申請書類はこちらで準備していませんので、申込されるときにその書類を準備してください。

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posted by Kenji2 at 04:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年11月13日

海外旅行保険は適用されるの?

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海外旅行に行く前に皆さん”海外旅行保険”に加入されておりますが,一般的な海外旅行保険では既往歴のある病気に関しては適用外となります。但し、「AIU」(保険会社)に既往歴の病気に対しても海外旅行保険が適用されるものがあります。そこで、先日AIUに確認したところ既往歴でも日本から継続して治療をしている病気に関して、継続治療を海外旅行先でする場合は保険適用外との事です。すなわち、残念ながら、海外での人工透析治療に関してはこの日本から継続して行っている治療となり、海外旅行保険は使えない事になります。

となると・・・・
この保険は旅行先でシャントが壊れたとか?透析中に急に体調が悪くなったとか、腎臓関連で調子が優れない場合には対応してくれるのでしょう。(たぶん?)そうだとしたら、安全のため、加入した方がいいと思われます。(必ず事前に確認してくださいね!)

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posted by Kenji2 at 03:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2010年11月19日

海外療養費 支給の注意点

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・海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。

・支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。なお、治療(移植、人工授精等の)を目的として出国し、国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。

・翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意下さい。なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。

・診療内容明細書と領収明細書は、暦の1ケ月単位で、海外の医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。すなわち月をまたぐ旅程での透析や海外の行き先が複数で透析される場合がこれにあたります。


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posted by Kenji2 at 06:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2014年04月23日

「マル都」制度(高額療養費に匹敵するもの)

「海外で人工透析治療を受けた時の申請」で海外療養費はすべての都道府県で均一ですが・・・高額療養費に匹敵する還付はお住いの地域によって異なっています。そこで今回は”東京都”のこの制度を説明します。

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【申請方法】
ハワイで支払った医療費(透析治療費)のうち、まず「海外療養費支援制度」を利用し各健康保険から給付される分(海外療養費)を加入している健康保険(国民健康保険、後期高齢者保険、社会保険等をそれぞれの部門に)に請求し、その決定通知を受けてください。その後、次のAからDまでの書類を支給申請書類の提出先に送付し、「マル都」制度(東京都のおける下記内容の支援制度)の申請をしてください。
【必要書類】
A 医療費支給申請書兼口座振替依頼書(療養証明欄の証明は不要です。)
B 健康保険に保険請求のために提出したすべての書類(診療内容明細書、領収明細書、領収書、訳文を健康保険に請求する前にコピーをとっておいてください。)
C 保険給付決定通知書(海外療養費分)原本
D 保険給付決定通知書(高額療養費分)原本-(注)
(注)健康保険に特定疾病療養受療証の適用申請を行った後に決定されるもの

【「マル都」制度について】
対象者 人工透析を必要とする腎不全の疾病で東京都の認定を受け、「医療券」の交付を受けている方
申請できる費用 上記「医療券」の交付を受けている方が、海外など「医療券」の使用できない医療機関などで、助成対象医療費(透析治療費)をお支払になった場合に、当該医療費を請求できます。
申請先:郵便番号163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都福祉保健局保健政策部医療助成課医療給付係マル都担当
問い合わせ先:東京都福祉保健局保健政策部医療助成課医療給付係マル都担当 電話 03-5320-4454
備考:「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」裏面の記入例の注意事項をよくお読みになった上で、申請してください。

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posted by Kenji2 at 07:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2014年04月25日

ハワイでの透析費用 医療費控除

ハワイでの透析関連費用に関しては確定申告で「医療費控除」の対象になります。
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ハワイの透析治療費に関しては上記でご説明してきました、還付(海外療養費、高額療養費、お住まいの自治体での特別な補助)制度を利用して幾らかの金額が戻ってきます。 この時、治療費と還付金で差額でた(自腹ぶん)場合、これは海外で透析治療を行った医療費にあたりますので、当然 確定申告で「医療費控除」の対象になります。

これに加えて・・・
医療費控除に関しては治療費以外に看護師、又は特に依頼した人等による療養上の世話の対価も含まれます。
更にこの中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価--<弊社の「VIPオプション」>も含まれます。(但し、所定の料金以外の心付け“チップ”などは除かれます。)
もちろん診療等を受けるための通院費、送迎費等も含まれます。
したがって透析治療費以外でも弊社に支払った金額は「医療費控除」の対象になるとおもわれますので
”詳しくはお住まいの税務署等にご確認ください!”
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posted by Kenji2 at 05:08| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2018年03月18日

高額療養費制度と海外療養費制度を知っていますか?(一般観光客)

まずは透析患者に限らず 一般的な観光客がハワイで入院、治療等をした時、お世話になる2つの海外医療費に関する支援制度に関してお話しします。

<高額療養費とは>
最初に日本の公的医療保険そのものについて、制度を確認してみましょう。日本では病院などの窓口でお金を払うときは「自己負担分」を支払いますね。普通の人なら一般的には3割負担です。
それでも日本の公的医療保険では、ひと月(1日から月末まで)当たりの「自己負担限度額」が決められていて、実際に1カ月に支払った(実際に窓口で支払った)医療費が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分を後日払い戻してくれます。これが高額療養費です。自己負担限度額は被保険者の年齢や所得状況、直近1年間に高額療養費の支給を受けた回数などによって異なります。この制度がハワイでも適用されるのです。
すなわちハワイ(医療費が高いアメリカで)で入院等をした場合、この高額療養費制度を利用すればある底の還付金を受ける事ができるのです。

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<海外療養費とは>
海外で医療費を支払った場合には「海外療養費」のお世話になりますが、これは海外ではいったん全額を自己負担で払いますが、後日に自分が加入している健保組合などに申請をすることで健保(または国保)が負担するべき分<自己負担=一般的に3割を差し引いた7割>を払い戻してくれるというものです。
但し、この海外での治療が保険診療として認められているもの(海外透析は認められていますが、海外腎臓移植は認められていません)であり、払い戻してくれる金額の計算は日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療すると仮定した金額に基づいて計算されます。
posted by Kenji2 at 12:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2018年03月19日

ハワイで透析をした場合いくら戻ってくるの”推測上の計算で”

ハワイでの透析治療費は日本の「高額療養費」(相当するもの)も「海外療養費」も同様のルールが適用されます。すなわちハワイの透析治療に支払った医療費に対しても両方の還付申請ができるのです。
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<ここからはあくまでもサンプル上の「仮定」でお話しますので、各個人によって状況は変わります。したがってあくまでの「仮定」ですので注意してください!>
例えば、国民健保に加入している透析患者Aさんの場合、特定疾病療養受療証を交付されている場合、医療機関ごとに(今回の場合ハワイの透析センターで)自己負担限度額はひと月当たり10,000円です。

旅行先のホノルルで人工透析を同じ月に2回受けたとします。
ハワイの透析センターで請求された金額は($650×2回=$1,300:105円/ドルの為替換算して) 136,650円だとします。

日本では・・・透析治療の医療費が月額40万円(透析治療13回で)ですので、1回当たり透析治療費は約30,800円/回です。ハワイで2回の透析した場合、日本と同じ30,800円×2=61,600円が医療費とみなされ、健康保険の原則は(医療費の3割負担ですので)個人負担で(61,600円×0.3=)18,480円払うことになります。

つまりこの透析治療が日本で行われたとし、ハワイの透析治療でも”特定疾病療養受療制度”が適用され18,480円−10,000円=8,480円が「高額療養費」として払い戻されます。
加えて、ハワイの透析治療費の7割は健康保険が負担してくれますので(61,600円×0.7=)43,120円が「海外療養費」として払い戻されます。

したがって高額療養費(8,480円)+海外療養費(43,120円)で合わせて51,600円の払い戻し<還付>があり事になります。

すなわち、<ハワイ支払った金額>136,650円−<払い戻し>51,600円=85,050円を自己負担(自腹)で払った事になります。

最後にもう一度・・・
<この計算はあくまでもサンプル上の「仮定」でお話しですので注意してください!>
posted by Kenji2 at 05:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2018年03月21日

重度障害者の医療費助成制度はハワイの透析治療で使えるのでしょうか?

引き続き、ハワイでの透析費用の還付に関する話題ですが・・・
前回、海外療養費制度&高額療養費制度でのハワイでの透析治療費に関する還付についてお話したのですが・・・

ここからは私もよくわからないので教えて欲しいと思い、この記事を書きました。
それは下記に示す「重度障害者医療費助成制度」に関して、この制度でハワイの透析費用の自腹分が補填されるか?です。
<重度障害者医療費助成とは>
健康保険に加入している重度障害者の方が、病気やケガでお医者さんにかかった場合、保険診療の一部負担金”すなわち自腹部分”を助成する制度です。入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用は助成されません。 (※透析治療は保険診療の対象ですよね!) 対象になる方には、重度障害者医療証を発行します。”まずはこの重度障害者医療証を持っていなければならないのが。。。ここがみそなのかな?
<対象となる方>
1・2級障害者手帳をお持ちの方
特定疾患医療受給者証の所持者で障がい年金1級相当
所得制限:単身の場合本人所得4,621,000円以下

<重度障害者医療証を使えなかったとき>
やむをえない理由により重度障害者医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外で受診した場合”まさにこれがハワイでの透析治療ですよね?”は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続をすれば払戻しが受けられます。

これについて詳しく情報がありましたら、是非 私のメール
kenji2@(アット)trahel.com
までご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。

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posted by Kenji2 at 04:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2018年03月27日

重度障害者の医療費助成制度はハワイの透析治療で使えるのでしょうか? <追記>

すいません!前回のブログの私の質問が少し複雑になってしまったようで・・・
私の確認したかったのハワイで透析をすると「海外療養費」と「高額療養費」で還付金を得る方法は明確なのですが・・・
この還付金を得た後に、更に” 重度障害者の医療費助成制度”を利用して何がしらかの助成金が得られないか?と言うことです。
前々回のブログで”例として”
**************************************
高額療養費(8,480円)と海外療養費(43,120円)を合わせて51,600円の払い戻しがあります。
<ハワイ支払った透析費用>139,650円−<払い戻し:高額療養費+海外療養費>51,600円=88,050円を自腹で払った事になります。
**************************************
という記事を書いたのですが・・・
この自腹で払った88.050円に対して、更に” 重度障害者の医療費助成制度”を利用して何がしらかの助成金が得られないか?と言うことです。

よろしくお願いします。
posted by Kenji2 at 16:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付

2019年05月14日

医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます。

以前のブログでハワイでの透析治療費に関してハワイで2回透析をした場合,
還付金として
**************************************
高額療養費(8,480円)と海外療養費(43,120円)を合わせて51,600円の払い戻しがあります。
**************************************

**************************************
<ハワイ支払った透析費用>139,650円−<払い戻し:高額療養費+海外療養費>51,600円=88,050円を自腹で払った事になります。
**************************************
それに弊社(トラヘル・ハワイ)への費用が
基本料金:$75
OPサービスでコンシェルジュサービス:$150×2日=$300
の合計:$375(為替$105/円)で 39,375円
という事で88,050円+39.375円=127,425円
をハワイで透析<医療>するために自腹で払っていますので、明らかに10万円超える医療費を支払っていますので、年末調整で医療費控除の対象となる医療費と思います。
posted by Kenji2 at 09:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 透析費用の保険還付